少年犯罪と隠れた格差


 

 

こんにちは。仲里です。

セントパトリックデイ(*^▽^*)沖縄市中央パークアベニューはにぎやかです。「不寛容の本質」東工大准教授西田亮介氏の著書を読んでいます。少年犯罪、凶悪犯などがメディアを賑わすことがあります。

「少年犯罪が、家庭や経済活動といった個人を取り巻く環境要因のいくつかの巡り合わせ(の悪さ)がトリガー(引き金)を引いているようだ。」P137

少年犯罪に、厳罰化、自己責任、という言葉が出てくることがあるが、それで少年犯罪は減少していくのでしょうか。

本書では、少年犯罪は減っているが、再非行少年率が上昇しているとのこと。

※平成27年 犯罪白書データから

犯罪は経済格差の影響があるそうで、社会復帰後に居場所や職場に困ることも少なくなく、そこに再び犯罪集団が接触することで再犯につながってしまうことがあるとのこと。

西田氏は、総合的な働きかけの重要性に言及。

少年院などの施設のみならず、社会の中の多様なステークホルダーの連携、居場所(帰住先)、就労先と就労支援の重要性などが提示されている。

ここで児童福祉法を引用します。

 第一章 総則

第一条  全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第二条  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
○2  児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
○3  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

 

 

今、我々大人はこどもたちを守ることができているのでしょうか。

すべての子どもたちに適切な生活環境と教育の機会を提供していくにはどうしたらよいだろうかと考えるのですが、うーん。

私も事業で若年者の就労支援を行っています。私にできることは、まずは、目の前のこと。

今、関わっているこどもたちに向き合っていくことをしよう。

すべてのこどもたちが愛され、自分の可能性を信じ、生きることができますように。

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